「産休はアイリストでももらえるの?」
「できるだけ早く職場復帰したい…」
出産を考えている女性であれば、一度は産休について考えたことがあるのではないでしょうか。一般的に業種に関係なく利用できる制度ですが、期間や手当を把握している方は少ないはずです。
そこで今回はアイリストをピックアップし、産休・期間・手当について情報をまとめてみました。
申請をすると産休が可能
アイリストでも、会社に申請すると産休をもらうことができます。ただし、いつからいつまで休めるかは法律で定められているため、決まった期間以上の産休はもらえません。
ここでは、申請方法と万が一会社に産休制度がない場合の対処法について解説します。
申請方法
一般的に、産休をもらうには届出を提出する必要があります。書類のフォーマットは会社によって異なりますが、産休なら「産前産後休業届」を、育休なら「育児休業届」を使用することがほとんどです。
また書類を提出する際は、健康保険や厚生年金を免除してもらうための書類も準備します。万が一会社で届出書を受け取れなかった場合でも、日本年金機構からダウンロードができるので安心です。
申請期日については、出産予定日の6週間前から取得できるようになっています。もちろん、いつから休むかは任意で決められるので、出産ぎりぎりまで働きたい方はそれでも問題ありません。
ちなみに、双子や多胎の場合は14週間前から申請が可能です。
会社に制度がない場合
なかには会社に制度がないところもありますが、産休は労働基準法で定められているため、申請をすれば休むことができます。ただし、勝手に産休をもらうことはできないので、その際はきちんと会社に伝える必要があります。
会社によっては産休の事例がなく、制度を設けていない場合もあるようです。ちなみに、届出書は先ほども述べたとおり日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
パートでも休める?
産休は女性労働者に認められている制度なので、どの雇用形態であっても申請すればもらえます。そのため、パートやアルバイトでも正社員と同じように休むことができるでしょう。
収入面に関しても、条件があえば手当を受け取れるので安心です。ただし産休中は無給になるので注意してください。
休める期間はいつからいつまで?
出産予定日の6週間前から申請できるため、6週間前から産休に入ることができます。では、いつまで休めるのでしょうか?
出産後、すぐに復帰しなければいけない場合とあわせて解説します。
産前6週間前~産後8週間
産前6週間前であれば、いつから休んでもかまいません。期間は産後8週間と決まっていますが、なるべく早く復帰したい方は短縮することもできます。
ただし医師の判断が必要になるため、業種によっては復帰できない場合があります。アイリストは産後でも負担がかかりにくいので、比較的早く復帰しやすいでしょう。その際は、産後6週間を過ぎたタイミングで請求を行う必要があります。
ちなみに、例外として医師に自己療養が必要と判断された場合のみ6週間より前から産休に入ることができます。
出産ぎりぎりまで働きたい
なかには出産ぎりぎりまで働きたい方もいるのではないでしょうか。基本的に産前6週間を過ぎていれば任意で開始日を決められるので、元気であればとくに問題ありません。
しかし妊娠中はメンタルの変化が大きいため、働きたい気持ちだけで決めてしまうのは危険です。かならず主治医に相談し、体調面での心配がないと判断されてから働くようにしましょう。会社へ診断証明書を提出することも忘れないようにしてください。
産後すぐに復帰するべき?
会社によっては産後すぐの復帰を望むところもありますが、産休は産前6週間~産後8週間と決まっているため、それを破ることは禁じられています。産休を受け入れた以上、その会社は決まった期間きちんと産休をとらせる必要があります。
とはいえ、産後6週間を過ぎていれば、医師や個々の判断で復帰することは十分可能です。どうしても早く復帰したい方は、産後6週間を目安に検討してみてください。
休んでいる間の収入面が心配
産休がとれる一方で産休中は無給になるため、収入面が心配です。この場合、いくつかの手当を利用することで不安が解消します。
大きくわけると「出産手当金」「出産育児一時金」が挙げられますが、ほかにも妊婦健診費の助成や医療費、出産・子育て応援交付金などが受け取れます。同時に育休も申請しておけば育児休業給付金や出生時育児休業給付金も受け取れるでしょう。
ここでは、それぞれの手当について解説します。
出産手当金
出産を理由に会社を休んだ場合に受け取れる手当金です。支給期間は出産予定日の6週間前から可能になり、予定日から遅れた出産日までの日数と産後8週間分となっています。
金額は、支給開始日前の1日あたりから12か月間で算出されます。算出された「標準報酬日額」の2/3を受け取ることになるため、個人差もあるでしょう。また万が一支給開始日前の期間が12か月未満だった場合、低い額から算出されることになります。
一般的に、支給平均額は毎年4月~6月の交通費・残業手当など各種手当を含めた給与で決定します。都道府県ごとによっても異なるため、気になる方は「令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)被保険者の方の健康保険料額」を参考にしてみてください。
ちなみに東京都の場合、月額20万円で19万5,000円~21万円未満、月額30万円で29万円~31万円となっています。さらに出産手当金を受け取るには、勤務先の健康保険に加入している・産休中は無給・妊娠4か月以降の出産の条件を満たす必要があります。
出産育児一時金
出産育児一時金は、妊娠4か月以上の方が出産した場合に受け取れる手当になります。2023年4月1日から一児につき50万円に金額が引き上げられ、日本に住んでいればほぼすべての妊婦に支給されます。
ただし、産科医療補償制度未加入で分娩出産および妊娠週22週未満で出産した場合は、減額(48.8万円)されるので注意してください。また健康保険や国民健康保険が未加入の方は非対象になります。
申請は勤務先もしくは住民票のある自治体で可能です。産後翌日から2年間は申請できますが、忘れないようにできるだけ早く手続きするようにしましょう。
そのほか受け取れる手当
産休も大切ですが、女性しか対象にならないため、同時に育休もとっておくと産後も安心です。最近は「産後パパ育休」といって、男性に育休制度を設けている会社も増えてきています。
主な育休制度は「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」などが挙げられます。前者は男性が受け取れる給付金のことで、雇用保険から給与の67%が支給されます。
ただし条件として1年以上同じ勤務先に勤めており、雇用保険に加入していること、休業後に退職しないことなどいくつかの条件をクリアする必要があります。また手続きをしなければいけないため、勝手に休むことも不可能でしょう。
一方で育児休業給付金も給与の67%が受け取れますが、こちらも先ほどと同様の条件・手続きが用意されています。そのほかにも、妊婦健診費の助成や医療費、出産・子育て応援交付金なども存在します。それぞれ条件や支援を受ける回数は異なりますが、申請しておくと安心でしょう。
万が一辞めてしまった場合
なかには出産を機に仕事を辞めてしまった方もいるでしょう。この場合、失業保険を利用することで少額でも収入を得ることができます。
金額は退職直前の6か月間の給与から算出されます。退職前6カ月の給料総額÷180日で「賃金日額」を出したら、退職時の年齢と賃金日額から「基本手当日額」を出し、出た金額が一人ひとりに与えられる失業手当になります。なお、支給される期間は90~360日と定められています。
まとめ
産休は、女性労働者であればアイリストに限らず誰でも利用できることがわかりました。一般的に産前6週間前~産後8週間まで休めるようになりますが、できるだけ早く復帰したい方は産後6週間に短縮してもらうことも可能です。
また、産前6週間以降であれば任意で開始日を決められるため、出産ぎりぎりまで働きたい方は会社や医師に相談してみてください。同時に育休も申請しておくと出産+育休の手当金も受け取れるのでおすすめです。「産後パパ育休」で、旦那さんに育児をサポートしてもらえ一石二鳥でしょう。
手当金もかしこく取り入れてみてください。
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